岐阜県で11月に医療法人を設立するなら今から準備した方がいい理由

岐阜県で医療法人化をご検討の医療関係者のみなさまへ

岐阜県での医療法人設立は、年3回の設立認可月に合わせて申請しなくてはなりません。
「法人化すべきなのか」
「いつから動き始めればいいのか」
まだ迷っている段階からでもお気軽にご相談ください。

よしむら行政書士事務所では、岐阜県の医療法人設立のサポートをいたします。

岐阜県の医療法人設立のタイミングは年3回

岐阜県の医療法人設立は設立認可月に合わせて年3回となっています。
県・保健所などへの事前相談やスケジュール管理が重要です。

設立認可月財産目録基準日原稿提出日正副提出日
7月12月31日3月末日6月1日
11月4月30日7月末日10月1日
3月8月31日11月末日2月1日

設立までのながれ

医療法人設立は以下のように進めていきます。

①事前検討
②設立社員総会の開催
③岐阜県への申請
④認可
⑤法人設立登記
⑥診療所等開設許可申請
⑦診療所等開設届、保険医療機関指定申請

※一般的に6か月~1年程度かかります
詳しくはこちらをご覧ください。
医療法人設立・運営サポート(愛知・岐阜対応) – よしむら行政書士事務所

なぜ11月に医療法人を設立したいならこのタイミングなのか

岐阜県で11月に設立認可を受けるためには、7月末日が原稿提出日になっています。
原稿提出日とは、仮申請にあたるもので、ほぼ本申請時に提出する書類を揃えることが求められます。
あまりに多く書類の不足や不備があると受け付けてもらえません。
私の経験ですと、資料を揃え、設立社員総会を開催するまでに短くても2か月程度は必要となります。
そのため、11月に設立認可を受けるためには今から準備を進めることが重要です。

よしむら行政書士事務所のサポートとは

よしむら行政書士事務所は、医療法人設立のフルサポートはもちろん、設立後の運営サポートにも実績があります。
医療法人は設立して終わりではありません。
様々な報告や届出が必要となります。
医療法人に必要な届出等 – よしむら行政書士事務所

まずはお気軽にご相談ください

岐阜県で11月に医療法人設立を目指すのであればこのタイミングです。
11月に設立を検討中の方はお早めにご相談ください。

「これから検討したい」という方もお気軽にご相談ください。

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