医療法人とは、医療法の定めに基づいて、医師や歯科医が常に勤務している病院、診療所、介護老人保健施設の開設を目的として設立・運営されている法人のことです。

医療法人化に関する
メリット・デメリット
どのタイミングで法人化すればいいのか
法人設立の手続き
法人化後に必要な手続き
など解説します。

法人設立は1年近くかかり、様々な資料作成が必要となります。

よしむら行政書士事務所では、法人設立からその後の手続きまでサポートします。

医療法人化によるメリット

医療法人化によるメリットは以下のようなことが考えられます。

① 永続的な運営が可能
医療法人によるクリニックの運営は、たとえ理事長が亡くなったとしても後任の理事長を選任すればよく、
クリニックの運営を停止する必要はありません。
法人化していない場合、たとえ後継者がいたとしてもクリニック閉院の手続きを行い、後継者による開設届をしなければなりません。
この手続きが完了するまでの間は診療することができません。

② 事業展開の多角化が可能
医療法人は、分院開設や介護事業施設などの経営ができるようになります。
売上の増加だけでなく、スケールメリットを利用し医薬品や消耗品などを効率的に入手することができるようになります。

③ 社会的信用の向上
医療法人化によって、医師個人の家計から分離され、医療法人経営のための資金調達となり、金融機関からの信用が高まります。
また、人材確保の面でも優秀なスタッフの雇用が見込めます。

④ 税務的メリット
医療法人は、法人税などが課税されます。
一方、個人の開業医には、所得税などが課税されます。
所得金額が800万円を超えるような場合、法人税は一定の税率ですが、所得税は累進課税となるため、所得が高いほど税率も高くなります。
単純な比較は難しいですが、一定のメリットがあると考えられます。
詳しくは税理士にお尋ねください。

医療法人化によるデメリット

医療法人化によるデメリットは以下ようなことが考えられます。

① 医療法人設立の手続きが煩雑であり、時間がかかる
医療法人設立の手続きは煩雑であり、1年近くの時間がかかります。
直接、都道府県の担当部局に出向いたり、必要となる書類等も多く大変です。

② 医療法人設立後も事務負担が増加する
医療法人には様々な報告義務や届出が課されています。
毎年必要なもの、2年毎に必要なもの、適宜必要なものを把握し、報告、届出をしなくてはなりません。

③ 社会保険加入による負担増
医療法人化すると、従業員数に関係なく社会保険への加入義務があります。
社会保険料は労使折半となりますので負担が増えます。
また、その手続き等の事務負担が増えることも忘れないでください。

医療法人化を検討するタイミングとは

よしむら行政書士事務所が考える医療法人化を検討するタイミングは以下のとおりです。

① 年間の事業所得が2,000万円を超えている
② 社会保険診療報酬が5,000万円(自由診療と合わせて7,000万円)を超えている
③ 開業7年目を迎える
④ 分院開設など事業拡大を考えている
⑤ 事業承継を考えている

※開業後2年以上経過し、順調に運営できている場合はおススメです!

医療法人設立のながれ

① 医療法人設立説明会に参加
多くの都道府県では、医療法人設立を予定している方を対象に医療法人設立説明会を開催しています。
この説明会に参加していないと設立認可申請を受け付けないところもあります。
説明会の有無、時期は各都道府県ごとで異なりますのでご注意ください。

② 法人設立総会
定款を作成し、設立総会を開催します。

③ 仮設立許可申請

④ 設立認可申請書提出
多くの都道府県では、受付期間が決められています。
そのため、そのタイミングに間に合うようにスケジュールを組まなければなりません。

⑤ 設立許可書の交付、受領

⑥ 医療法人設立登記
設立許可書受領後、法人登記を行います。
よしむら行政書士事務所では、提携している司法書士をご紹介できます。

⑦ 診療所開設許可申請
個人の診療所からの医療法人化であっても必要です。

⑧ 診療所開設届、廃止届
個人の診療所からの医療法人化の場合、個人の診療所を廃止し、医療法人の診療所開設届を提出します。
エックス線装置設置届等についても同様です。

⑨ 保険医療機関指定申請、施設基準の届出
個人の診療所からの医療法人化の場合、新規の保険医療機関指定申請が必要です。
医療法人としての保険医療機関指定申請と同時に個人の保険医療機関廃止届を提出します。
施設基準についても切り替える手続きが必要です。

医療法人に関するその他の手続き

・医療法人による分院開設について

・医療法人に必要な届出等について