医療法人による分院開設

医療法人は分院を開設することができます。
これは、個人の開業医ではできないことです。

とはいえ、勝手に開設することはできません。
医療法人の定款変更が必要になります。
医療法人の定款変更には都道府県の認可が必要です。
(軽微なものは届出のみの場合もあります)
そのため、時間と手間がかかります。

分院開設のながれ

① 分院開設の検討
新たに開設する分院について検討します。
事業計画の策定
・どこにクリニックを開業するのか
・診療科目はどうするのか
・分院の管理者は誰なのか
・開業後の予想売上や予想患者数
・運営に必要なスタッフ数
・必要な機材など
このタイミングで、法人全体としての事業計画も策定します。

図面が完成した段階で、保健所、都道府県、厚生局に事前相談をしておきます。

② 定款変更に関する社員総会
社員総会を開催し、定款変更に関する決議をします。
この時に作成する社員総会議事録は定款変更認可申請に必要となります。

③ 定款変更認可申請書の仮審査

④ 定款変更認可申請書の本申請
都道府県に対し、定款変更認可申請書を提出します。

⑤ 変更認可書の交付

⑥ 変更登記
よしむら行政書士事務所では、提携している司法書士をご紹介できます。

⑦ 診療所開設許可申請

⑧ 診療所開設届
医療法人の診療所開設届を提出します。
エックス線装置設置届等が必要な場合、このタイミングで提出します。

⑨ 保険医療機関指定申請、施設基準の届出
新規の保険医療機関指定申請が必要です。

※ ⑧ 診療所開設届・⑨ 保険医療機関指定申請については分院管理者の同席が必要です。