自分の思いが伝えられなくなる認知症等に備える

認知症等で自分の意思を表示できなくなることがあります。
認知症等になると本人はもちろん、家族であってもできなくなることがあります。
そんな時に備えておくのが「任意後見契約」です。
高齢化が進み、その高齢者の5.4人に1人が認知症になるともいわれています。
誰もがなるかもしれない認知症等に備えておくことが必要です。

認知症になるとできなくなること

認知症等になると本人はもちろん、家族でもできなくなることがあります。
例えば、こんなことができなくなります。

・金融機関での取引
預貯金の引き出し、振り込み、融資の申し込み、口座の開設、解約
・不動産に関する取引
売買、賃貸借、修繕、建て替えなど
・保険
契約、解約、変更
・金融商品の取引
株などの取引、契約、解約
・遺言書を書く
・遺産分割協議書に同意する
など

日常生活に必要なお金を引き出すこともできなくなります。
施設等に入る資金として自宅の売却を計画している場合でも、認知症発症後はできなくなります。
このような場合、日々の生活やライフプランに大きな影響が出てしまいます。

任意後見契約とは

任意後見契約とは法定後見制度で定められたものです。
任意後見契約とは別に「成年後見制度」という認知症等になってから申立てを行う制度もあります。

任意後見契約とは
① 本人(めんどうをみてもらう人)が
② 認知症等を発症する前=判断能力があるときに
③ 受任者(めんどうをみてくれる人)
④ 何をお願いしたいか(代理権)
⑤ 報酬が発生するのならいくらなのか
を公正証書で作成するものです。

任意後見契約は本人が認知症等を発症した後に、「任意後見監督人選任申立」を行います。
任意後見監督人とは、任意後見人(めんどうをみてくれる人)が不正をしていないか、ちゃんとめんどうを見てくれているかを監督します。
任意後見監督人には本人の財産から報酬が支払われます。
報酬額が家庭裁判所が決定します。

任意後見契約の種類

任意後見契約には3つの種類があります。

① 移行型
任意後見契約発効前から委任契約に基づいて見守りや財産管理などの支援を受けられます。
認知症等を発症後は、任意後見契約による支援を受けます。

② 将来型
認知症等を発症後、任意後見契約による支援を受けます。

③ 即効型
任意後見契約締結後すぐに任意後見契約を発効させ支援を受けるものです。
※よしむら行政書士事務所では即効型をおすすめしていません
実は、即効型の経験があるのですが、いろいろ大変です…。
詳しく知りたい方はお問い合わせください。

委任契約とは

任意後見契約に先立って支援を必要とする方を支援するための契約です。
よしむら行政書士事務所では、「見守り契約」と「財産管理契約」をご用意しています。
どちらか1つのみでも可能です。

見守り契約
ご希望の方法、頻度で見守りいたします。
その結果をご親族等にお知らせすることも可能です。

財産管理契約
預貯金の管理や不動産等の管理・保全を行います。
定期的にご本人様に報告しチェックを受けます。

よしむら行政書士事務所では、トータルサポートの1つとして任意後見契約の作成を承ります。
任意後見受任者引き受けや委任契約による支援も行っています。
お気軽にご相談ください。