遺言はあなたの想いを実現し、遺された人の負担を減らします
遺言書が遺されているかいないかでその後の相続手続きにかかる時間や手間が大きく異なります。
遺言書がさえあれば遺された家族が争うことがなかったケースもあります。
遺言書は財産の分け方だけを遺すものではありません。
あなたの最後の想いを伝えることができます。
遺言を正しく遺すことで、あなたの想いを実現し、遺された人の負担を減らしませんか。
遺言書の書き方
せっかく遺していく財産です。
それがもとで家族が争うことのないようにしなければなりません。
遺言書を書く際には次のことに注意しましょう。
① 相続させる財産の内訳を正しく書く
預貯金であれば、金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号を書きます。
この際に、預金残高は変動するので書かないことがポイントです。
不動産については、登記簿とおりに書きます。
② どの相続人にどの財産を相続させるのかを明確にする
財産を指定して相続させるときは、「○○には~を相続させる」と書きます。
③ 相続人の遺留分に配慮する
法定相続人には遺留分が認められています。
遺留分を侵害した相続は後で争いのもとにある可能性があります。
④ 遺言執行者を決め記載する
遺言執行者の指定がない場合、家庭裁判所に決めてもらうことになります。
スムーズな遺言執行のためにはあらかじめ指定しておくことが必要です。
⑤ 付言事項で思いを遺す
付言事項は家族への最後のメッセージになります。
なぜこのような遺産分割になったかを遺しておくことで争いに発展する可能性が低くなります。
遺言書の種類
遺言書には「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
代表的な公正証書遺言と自筆証書遺言を比較しましょう。
専門家がすすめる遺言方法とは
よしむら行政書士事務所がおすすめする遺言方法は「公正証書遺言」です。
遺言は
① 遺言書の内容とおりに
② 相続人の負担にならず
③ スムーズに執行される
ことが大切だと考えています。
よしむら行政書士事務所では、遺言作成サポートを行っています。
お気軽にご相談ください。
まずはあなたの思いをお聞かせください。