愛知県で医療法人を設立するためには説明会への参加が必須です

よしむら行政書士事務所 行政書士の吉村です。
愛知県において医療法人の設立をするためには「医療法人設立事務に関する説明会」への参加が必要となります。
年2回の開催となっています。

愛知県 令和6年度第1回医療法人設立事務に関する説明会の日時

令和6年度第1回医療法人設立事務に関する説明会について – 愛知県 (pref.aichi.jp)

開催日時:令和6年5月16日(木) 午後2時~(受付開始:午後1時30分)
開催場所:愛知県歯科医師会館2階 歯~とぴあホール

参加対象者

説明会受講後概ね2年以内に設立を予定する医療法人の理事長(または理事)就任予定者
代理出席は認められていません
 必ず医療法人設立時に理事長または理事に就任予定の方の出席が求められています。

この説明会に出席していない場合、設立認可申請を受け付けてもらえません。
また、受講後2年以上経過している場合には、再度受講が必要となります。

申し込み方法

「あいち電子申請・届出システム」からの申し込みとなります。
【あいち電子申請・届出システム】利用者管理:利用者ログイン (e-aichi.jp)

手続名:【4月25日(木曜日)期限】令和6年度第1回医療法人設立事務に関する説明会の受講申込
受付期間:令和6年4月25日(木)まで

※電話、ファックス、メールでの受付はできません。

まとめ

・愛知県において医療法人を設立するには説明会への出席が必要
・出席できるのは設立時に理事長または理事に就任予定の方
・令和6年度第1回の受付は4月25日(木)まで
・申込はあいち電子申請・届出システムからのみ

愛知県で医療法人設立をご検討中の医療関係者の方は、受講申込をお忘れなく。

医療法人設立は時間と手間がかかり、本業である医療と並行するのはとても大変です。
よしむら行政書士事務所では、医療法人設立とその後のお手伝いをさせていただきます。

医療法人 – よしむら行政書士事務所 (yoshimura-office.com)

お気軽にご相談ください。

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