岐阜県で医療法人を設立するためには / 手続きやスケジュールを解説

岐阜県で医療法人化をご検討の先生へ

岐阜県での医療法人設立は、申請スケジュールを把握し、それに向けた事前準備が不可欠です。
「法人化すべきか迷っている」
「いつどのように動けばいいかわからない」
そのような段階でも大丈夫です。

当事務所では、岐阜県での医療法人設立を支援しています。
まずはお気軽にご相談ください。

岐阜県での医療法人設立のポイント

・岐阜県への認可申請が必要
・スケジュール管理が重要
・書類の不備や提出のタイミングを間違えると次回審査へ持ち越し

設立までのながれ

1.医療法人設立の検討
2.申請書類の作成
3.岐阜県への申請
4.認可
5.法人設立登記

※一般的には6か月~1年程度の時間をかけてすすめます。

設立のながれを詳しく知りたい場合はこちらをご覧ください。
医療法人設立・運営 – よしむら行政書士事務所

設立認可月は年3回

岐阜県の場合、設立認可月が決められています。
7月、11月、3月の3回です。

それぞれに「財産目録基準日」「原稿提出日」「正副提出日」が決められています。
好きな時に提出できる訳ではありません。
スケジュール管理をしっかりすることが重要です。

設立認可月財産目録基準日原稿提出日正副提出日
7月12月31日3月末日6月1日
11月4月30日7月末日10月1日
3月8月31日11月末日2月1日
設立認可スケジュール表(岐阜県)

医療法人化を検討するタイミング

・利益が一定以上出ている
・分院開設を考えている
・将来的な承継を見据えている
ただし、法人化だけがすべてのケースで良いとは限りません。
先生、クリニックの状況に応じた判断が大切です。

気をつけたい点

・いつでも法人化できるわけではない
・医療法人設立後の運営を考える
法人化後を見据えた準備が必要となります。

当事務所のサポート内容

・医療法人設立に関するトータルサポート
・岐阜県での設立に対応
・設立後の運営支援にも対応
単なる手続き代行にとどまらない、設立後の運営を含めたサポートが可能です。

「まだ検討段階」
「どこから始めればいいか」
まずはお気軽にご相談ください。