岐阜県で医療法人を設立するためには
よしむら行政書士事務所 行政書士の吉村です。
愛知県で医療法人を設立するには事前に説明会への参加が必須でした。
では、岐阜県の場合はどうすればいいのでしょうか。
事前説明会は開催されない
岐阜県の場合、事前説明会は開催されません。
ただし、事前相談は必要です。
管轄する保健所又は県庁に法人名称について確認しておくことが必要です。
設立認可月は年3回と決まっている
岐阜県の場合、設立認可月が決められています。
7月、11月、3月の3回です。
それぞれに「財産目録基準日」「原稿提出日」「正副提出日」が決められています。
好きな時に提出できる訳ではありません。
スケジュール管理をしっかりすることが重要です。
設立認可月 | 財産目録基準日 | 原稿提出日 | 正副提出日 |
7月 | 12月31日 | 3月末日 | 6月1日 |
11月 | 4月30日 | 7月末日 | 10月1日 |
3月 | 8月31日 | 11月末日 | 2月1日 |
原稿提出日とは
岐阜県では、「予備審査」が行われます。
すべての提出書類を2部提出し審査を受けます。
この場合、本申請時に原本を提出する資料であっても写しを提出します。
この時点で完成したものを提出しなければならないと思ってください。
この時、あまりに不備が多いと受け付けてくれませんので注意が必要です。
正副提出日とは
本申請の期限となります。
正本1部、副本2部の計3部の提出が必要となります。
正本には原本そのものを添付し、副本には原本証明したものを添付しなければなりません。
まとめ
岐阜県で医療法人を設立するためには年3回の認可月から逆算して進める必要があります。
認可月は7月、11月、3月となっています。
医療法人の設立には時間と手間がかかります。
よしむら行政書士事務所では、設立の1年以上前からの準備をおすすめしています。
設立に向けた準備、申請書の作成、設立後の支援を行っています。
まずはご相談ください。