岐阜県で医療法人を設立するためには / 手続きやスケジュールを解説

岐阜県で医療法人化をご検討の先生へ
岐阜県での医療法人設立は、申請スケジュールを把握し、それに向けた事前準備が不可欠です。
「法人化すべきか迷っている」
「いつどのように動けばいいかわからない」
そのような段階でも大丈夫です。
当事務所では、岐阜県での医療法人設立を支援しています。
まずはお気軽にご相談ください。
岐阜県での医療法人設立のポイント
・岐阜県への認可申請が必要
・スケジュール管理が重要
・書類の不備や提出のタイミングを間違えると次回審査へ持ち越し
設立までのながれ
1.医療法人設立の検討
2.申請書類の作成
3.岐阜県への申請
4.認可
5.法人設立登記
※一般的には6か月~1年程度の時間をかけてすすめます。
設立のながれを詳しく知りたい場合はこちらをご覧ください。
医療法人設立・運営 – よしむら行政書士事務所
設立認可月は年3回
岐阜県の場合、設立認可月が決められています。
7月、11月、3月の3回です。
それぞれに「財産目録基準日」「原稿提出日」「正副提出日」が決められています。
好きな時に提出できる訳ではありません。
スケジュール管理をしっかりすることが重要です。
| 設立認可月 | 財産目録基準日 | 原稿提出日 | 正副提出日 |
| 7月 | 12月31日 | 3月末日 | 6月1日 |
| 11月 | 4月30日 | 7月末日 | 10月1日 |
| 3月 | 8月31日 | 11月末日 | 2月1日 |
医療法人化を検討するタイミング
・利益が一定以上出ている
・分院開設を考えている
・将来的な承継を見据えている
ただし、法人化だけがすべてのケースで良いとは限りません。
先生、クリニックの状況に応じた判断が大切です。
気をつけたい点
・いつでも法人化できるわけではない
・医療法人設立後の運営を考える
法人化後を見据えた準備が必要となります。
当事務所のサポート内容
・医療法人設立に関するトータルサポート
・岐阜県での設立に対応
・設立後の運営支援にも対応
単なる手続き代行にとどまらない、設立後の運営を含めたサポートが可能です。
「まだ検討段階」
「どこから始めればいいか」
まずはお気軽にご相談ください。

