NPO法人(特定非営利活動法人)設立

NPO法人(特定非営利活動法人)とは

NPO法人は非営利法人です。
非営利法人とは、利益を構成員に分配するのではなく、法人の目的達成のために使用します。
利益を得たり、商品を販売したり、従業員を雇うことに問題はありません。
ただ、その利益を分配するのではなく、次の活動のために使用しなければなりません。
非営利法人の中でも、公益を目的としているのがNPO法人となります。

NPO法人の要件

① 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること

特定非営利活動とは、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもので、以下の20分野のいずれかに該当するものです。
1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2. 社会教育の推進を図る活動
3. まちづくりの推進を図る活動
4. 観光の振興を図る活動
5. 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
6. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
7. 環境の保全を図る活動
8. 災害救援活動
9. 地域安全活動
10. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
11. 国際協力の活動
12. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
13. 子どもの健全育成を図る活動
14. 情報化社会の発展を図る活動
15. 科学技術の振興を図る活動
16. 経済活動の活性化を図る活動
17. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
18. 消費者の保護を図る活動
19. 前掲の1~18に掲げる活動をおこなう団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
20. 前掲の1~19に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

② 営利を目的としないこと

③ 活動の目的が宗教活動、政治活動、選挙活動ではないこと

④ 社員の資格の得喪に関し、不当な条件を付さないこと
「社員」とは、一般企業でいう従業員ではなく、NPO法人を構成する人のことです。

⑤ 役員のうち、報酬を受ける者の数が3分の1以下であること

⑥ 暴力団でないこと

設立のながれ

NPO法人は一般の企業、一般社団法人等とはことなり、都道府県等による認証が必要となります。
認証後、設立登記を行うことが必要です。

① 設立の検討
設立者が集まって法人化の検討を行います。

② 事前準備
設立総会に向けた準備を始めます。
設立趣意書、定款、事業計画書、活動予算書、財産目録を作成します。

③ 設立総会の開催
設立当初の社員が集まって設立総会を開催します。
役員の選任、事業計画書・活動予算書の決定、設立代表者の選任などを行います。

④ 申請に向けた準備
設立認証申請に必要な書類の作成、準備を行います。

⑤ 設立認証申請
所轄庁へ申請書類を提出します。
所轄庁によって、製本の仕方などが異なります。
また、あらかじめ提出日時の予約が必要な場合もあります。

⑥ 縦覧・公表
申請書類が一般に縦覧されます。(縦覧期間は2週間)
ホームページにおいても決定がなされるまで公表されます。

⑦ 決定通知
審査後、認証・不認証の決定が通知されます。(縦覧後2か月以内)

⑧ 設立登記
認証書受領後、2週間以内に設立登記を行います。
登記後、所轄庁へ設立登記完了届出書を提出する必要があります。

認定NPO法人とは

認定NPO法人とは、NPO法人の中でも、運営組織や事業活動が適正であり、公益の増進に資する法人であると所轄庁の認定を受けた法人です。
認定NPO法人には、税制上の優遇措置が与えられます。

認定NPO法人の税制上の優遇措置

寄付者に対する優遇
① 個人が寄付をした場合に、寄付金控除が受けられます
② 法人が寄付した場合に、損金に計上できる金額の枠が広がります
③ 相続人が相続財産を寄付した場合に、相続税が非課税になります

認定NPO法人に対する優遇
① みなし寄付金が受けられます

認定NPO法人になるには

認定NPO法人になるには、8つの要件を満たす必要があります。

① パブリック・サポート・テスト(PST)をクリアしている
 3つの基準のうちどれか1つを満たすことが必要です。
 1. 絶対値基準:実績判定期間内の各事業年度中の寄付金の総額が3,000円以上である寄付者の数の合計数が年平均100人以上いること
 2. 相対値基準:実績判定期間における経常収入金額のうち、寄付金等収入金額の占める割合が20%以上であること
 3. 条例個別指定基準:都道府県又は市区町村から条例で個別に指定された基準をクリアしていること
② 活動の対象が会員などをメインとした共益的な活動ではないこと
③ 運営組織および経理について適正であること
④ 事業活動についての要件を満たすこと
⑤ 情報公開が適正にされていること
⑥ 所轄庁へ事業報告書等が提出されていること
⑦ 法令違反、不正の行為等がないこと
⑧ 設立後1年を超える期間を経過していること

申請後、書面審査、実地調査が行われます。
審査には4~6か月程度かかります。

NPO法人の運営

NPO法人の運営に必要な手続き

① 事業報告書の提出
事業年度終了後3か月以内に事業報告書等を提出しなければなりません。

② 役員の変更等があった場合
役員の氏名又は住所若しくは居所に変更があった場合には届出なければなりません。
役員が再任する場合でも届出が必要です。

③ 定款変更があった場合
定款変更認証が必要な事項に関する定款を変更する場合には、所轄庁による認証を受けなければなりません。
変更内容によっては届出で済むものもあります。

よしむら行政書士事務所では、NPO法人設立、設立後の運営支援を行っています。
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