医療法人の病院・診療所の経営情報の報告が義務化されました

よしむら行政書士事務所 行政書士の吉村です。
今回は医療法人に新たに義務化された「医療法人に関する情報の調査及び分析等」について、です。

病院・診療所の経営情報の報告義務とは

医療法人は、毎会計年度終了後、原則3か月以内に、都道府県に対して「事業報告書等(いわゆる決算届)」を提出しなければなりません。
それに追加する形で令和5年8月以降に決算期を迎える医療法人に提出が義務化されました。
病院・診療所の経営情報の報告は、それぞれの施設ごとに作成しなければなりません。

報告対象とその内容

①報告対象となる医療法人
 原則、すべての医療法人が対象
②報告先
 主たる事務所の所在地の都道府県知事
③報告期限
 原則、会計年度終了後3か月以内
④報告方法
 医療機関等情報支援システム(G-MIS)または郵送等
⑤その他
 病院・診療所ごとに作成

作成の注意点

作成において注意すべきと思われる点は以下のとおりです。
・病院、診療所ごとに作成しなければならない
・報告項目によって基準となる期日、期間が異なる
・経営状況に関する情報、職種別給与総額及びその人数に関する情報の作成が必要

まとめ

今回は「医療法人に関する情報の調査及び分析等」についてまとめました。
義務化されていますのでお忘れにならないようにしてください。
令和5年8月以降に決算期を迎える=11月が届出期限の法人、ということになります。
注意してください。

よしむら行政書士事務所では、医療法人の各種手続きサポートを行っています。
お気軽にご相談ください。

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