相続土地国庫帰属制度は空き家対策に有効か

よしむら行政書士事務所 行政書士の吉村です。
今日は「相続土地国庫帰属制度は空き家対策に有効か」について考えてみます。

空き家とは

空き家とは、一般に「誰も住んでいない住宅等」のことを言います。
当たり前ですね。
ちなみに、平成27年5月に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法(いわゆる「空家法」)」で対象としているのは、
「概ね年間を通して居住やその他利用がされていない建築物(住宅に限らない)(空家法 第2条第1項)」
となっています。

空き家の問題点

住宅等の建築物は人が住んだり、使用しなくなるとあっという間に傷みます。
不思議ですね。

空き家のまま放置されると近隣住民の生活環境に深刻な影響を及ぼします。

(出典:政府広報オンライン 年々増え続ける空き家! 空き家にしないためのポイントは? | 政府広報オンライン (gov-online.go.jp) より)

空き家にしないためには

空き家にしないためには以下のようなことが考えられます。
① 使用する
② 売却する
③ 貸す
④ 解体する

当たり前のことが並んでいます。
では、どうして空き家になってしまうのでしょうか。

空き家の発生原因の半数以上が相続によるもの、だと言われています。
・親がどうして欲しかったのか分からない
・遺産分割協議が進まない
・遺品整理や解体などに費用がかかる
などが障壁になり、そのまま放置されてしまうようです。

このような苦しみを親族にさせないためにも、「終活・遺言」を考えてみてください。
人生100年時代の終活 – よしむら行政書士事務所 (yoshimura-office.com)

相続土地国庫帰属制度を利用するには

相続土地国庫帰属制度は、相続した利用しない土地を手放す制度、です。
詳しくはこちらをご覧ください。
相続土地国庫帰属制度をご存じですか? – よしむら行政書士事務所 (yoshimura-office.com)

相続土地国庫帰属制度を利用するためには、更地(建物が建っていない状態)でなければなりません。
そのため、建物が建っているのであれば解体が必要となります。
さらに、負担金も払わなければなりません。
国に帰属させるには解体費用や負担金を用意する必要があります。

相続土地国庫帰属制度は空き家対策に有効か

私個人の考えではあまり有効ではないように思います。
その場所にもよりますが、売却や賃貸(不動産業者や空き家バンクの活用)ができるのであればそちらを選択するのがいいのではと思います。
解体費用や負担金を払ってまで、と考える方は多いのではないかと思います。

実際の申請件数や帰属が認められた件数の内訳をみると、
申請 宅地:487件(全体1,349件) 
帰属 宅地:25件(全体48件)
(法務省HPより 令和5年11月30日現在) 
となっています。
申請件数がもっとも多いのは「田・畑」ですが、認められた件数がもっとも多いのは「宅地」です。
いろいろな制約があっても国庫帰属を希望される方がいらっしゃることが分かります。

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